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【日記:令和3年分確定申告(還付申告)の振り返り】気をつけたいこと・やっておいた方が良いこと・通知が届いた時期について

日記

私は令和4年(2022年)1月中旬に、還付申告をするために国税庁ホームページから令和3年分確定申告書等(青色申告決算書・所得税の確定申告書)を作成し、e-Taxで提出しました。

令和4年1月下旬に還付金が口座へ振り込まれ、令和3年分の確定申告(還付申告)は完了しました。

今回の確定申告(還付申告)のスケジュールについて振り返り、今後の確定申告で特に気をつけたらいいと思ったこと・やっておいた方が良いこと・通知などが届いた時期について記録しておきます。

7月~11月

売上に関する請求手続き

私の仕事は売上が発生しても、請求手続きをしないと入金されません。そして、請求手続きをしても、取引先によっては入金までには3~4ヶ月程かかることもあります。

わかりやすい帳簿にするために基本的には入金日が12月以内になるように請求手続きをしているのですが、今回はうっかり忘れてしまいました。来年は7月頃になったら請求手続きを忘れていないかを確認するようにして、ミスのないように気をつけたいと思いました。

今後納める(還付される)予定の税金などの概算額を確認

7月~11月頃になると、確定申告書に記載する予定の金額について、だいたい予想がつくようになります。

令和3年1月からの帳簿の内容や令和3年12月まで支払う予定の国民健康保険税の合計金額などから提出する予定の確定申告書がどのようになるかを計算しておき、今後納める(または還付される)予定の所得税や所得金額などを基に計算される来年の住民税・国民健康保険税などの概算額を確認しておくと、今後のスケジュールが立てやすくなると思います。

他にも概算額を確認することで、節税などについて考える余裕が生まれます。税金対策・お得な手続きがないか・去年との確定申告の違いなどについて情報収集をして、損をすることがないように計画をたてていくと良いと思います。

12月~1月中旬

確定申告書等の作成に必要なデータを揃える

令和3年(2021年)12月~令和4年(2022年)1月中旬にかけては、青色申告決算書を作成するために帳簿を完成させました。そして、国民健康保険税の支払い金額や配当所得の金額など、所得税の確定申告書を作成するために必要なデータも全て揃えました。

なお、人によって必要なデータは違い、通知が届くタイミングなどによりデータが揃う時期も異なります。

私の場合は、1月中旬に2021年分の特定口座年間取引報告書(配当所得に関する書類)が証券会社のホームページで閲覧できるようになり、1月下旬に1年間に納付した国民健康保険税の合計金額を確認できる通知が市区町村より届きました(後述)。

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では多くの内容を入力することになるので、必要なデータを全て揃えておくと入力が楽になります。

「令和3年分 確定申告のお知らせ」が届く

令和4年1月中旬に、「令和3年分 確定申告のお知らせ」が税務署から届きました。このお知らせには、令和3年分確定申告書の作成に必要な情報やe-Taxの送信方法などが記載されていました。

なお、「令和3年分 確定申告のお知らせ」は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを過去に利用したことがある方などに送付されているものなので、全ての人に送られているものではありません。

確定申告書の作成に必須なお知らせというわけではありませんが、あれば便利だと思います。

令和3年分確定申告書等を作成し、e-Taxで提出

上述の「令和3年分 確定申告のお知らせ」が届いた翌日(令和4年1月中旬)に、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で令和3年分確定申告書等を作成し、e-Taxで提出しました。

1月下旬

「国民健康保険税 納付済額のお知らせ」が届く

国民健康保険に加入されている方は、1月1日から12月31日までの国民健康保険税(国民健康保険料)の納付済額を知らせる書類が市区町村から届くかもしれません。

ただ、市区町村・手続きの有無・手続きのタイミングなどによっては送られてこないこともあるかもしれません。

私の場合は、令和3年分確定申告書等を提出した後に届いたので、提出した内容と違った金額になっていないかとヒヤッとしました。確認したところ、お知らせに記載された金額と申告した金額は同じだったので修正は必要なかったのですが、念のため来年はこのお知らせが届いた後に確定申告をしようと思いました。

ちなみに、「国民健康保険税 納付済額のお知らせ」に記載されている、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの1年間に納付した国民健康保険税の合計金額は、「令和3年分の所得税及び復興特別所得税の申告内容確認票B」の「第二表」の右上の「〇社会保険料控除等に関する事項」の「⑬社会保険料控除」欄に記載します。

2月上旬

「国税還付金振込通知書」が届く

令和4年(2022年)の2月上旬に、「国税還付金振込通知書」(はがき)が届きました。この通知書には、

  • 振込先金融機関名
  • 手続開始年月日
  • 支払金額

などが記載されていました。

「手続開始年月日」は恐らく、入金手続きを開始した年月日のことだと思われます。そのため「手続開始年月日」の日付から1週間後ぐらいまでには、「振込先金融機関名」に記載されている口座に、「支払金額」に記載されている金額が振り込まれると思います。

なお、「国税還付金振込通知書」は、提出した確定申告書に基づいて作成されています。通知書に誤りがないか確認し、誤りがある場合は税務署に連絡してください。

還付加算金とは?

「国税還付金振込通知書」の下部には、『還付加算金は「雑収入(雑所得)」として課税対象となります。』と記載されていました。

還付加算金とは、還付期日が遅くなった場合に日数に応じて加算される、還付金の利息みたいなものです。

還付加算金があるかどうかは、「国税還付金振込通知書」の「支払金額」の下の「内還付加算金」欄で確認します。「内還付加算金」欄が「−」になっていれば、還付加算金が無いことになります。

私の場合は還付加算金が無く、還付金も事業用の口座ではなくプライベート用の口座に振り込まれたので、確定申告に係る還付金及び還付加算金についての記帳はしなくてよいことになります。

還付金の振込を確認

令和4年(2022年)の2月上旬に還付金が振り込まれる予定の口座を確認したところ、振り込まれていました。「国税還付金振込通知書」の「支払金額」と一致していることも確認しました。

なお、振り込まれた日は1月下旬となっていました(「国税還付金振込通知書」の「手続開始年月日」は1月下旬で、「手続開始年月日」の3日後が振込日でした)。そのため私の場合は、令和4年1月中旬に確定申告書(還付申告)をe-Taxで提出し、令和4年1月下旬に振り込まれたことになります。具体的には確定申告書等の提出から14日以内に振り込まれたことになります。

1月に還付申告をe-Taxで提出する場合は、2~3週間程度で処理されるそうですので、私の場合は最短で処理していただいたのだと思います。

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